大府市議会 2020-11-30 令和 2年第 4回定例会−11月30日-01号
これは、労働基本権制約の代償措置としての役割を無視したものと言わざるを得ません。 労働組合がある自治体では、体制強化などの条件を提示するなどで、お互いに意見を交わす場も持っています。 大府市では、そういった場を持つことも保障されず、職員の生活給を一方的に引き下げるものであり、賛成できません。
これは、労働基本権制約の代償措置としての役割を無視したものと言わざるを得ません。 労働組合がある自治体では、体制強化などの条件を提示するなどで、お互いに意見を交わす場も持っています。 大府市では、そういった場を持つことも保障されず、職員の生活給を一方的に引き下げるものであり、賛成できません。
これは、公務員の労働基本権制約に対する代償措置としての役割を無視したものです。公務員の生活給を保障せず、一方的に年収減を押しつけるものです。 また、国家公務員の給与引下げによる地方公務員、独立行政法人、国立大学法人、学校、病院等約770万人の労働者に大きな影響を与えます。
これは、公務員の労働基本権制約に対する代償措置としての役割を無視したもので、許せません。本案は、町職員の生活給を補償せず、一方的に年収減を押しつけるもので、反対です。 また、地方公務員の給与引下げの影響は民間事業者にも波及して、コロナによって冷え込んでいる経済に対し、国民の消費を一層冷え込ませ、負のスパイラルを生み出します。
◎企画部長(片野富男君) 人事院勧告制度の基本的な考え方でございますが、労働基本権制約の代償措置といたしまして、情勢適応の原則に基づき、民間の給与水準に合わせることによりまして、公務員の適正な処遇を確保することを目的としております。
公務員の給与は、民間企業とは異なり、市場原理による決定が困難であることから、その時々の経済、雇用情勢等を反映して、労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して定められることが最も合理的であり、労働基本権制約の代償措置として適正な給与を確保する機能を有する人事院勧告制度及び近隣の状況等を考慮することが地方公務員法に規定されている情勢適応及び均衡の原則に適合することになるのものであります。
人事院の給与勧告は労働基本権制約の代償措置として、公務員の給与を民間企業の従業員の給与水準と均衡させる、いわゆる民間準拠を基本としております。人事院勧告に準じ職員の給与を定めていくことは、地方公務員法の趣旨に沿うものであり、また、あま市はこれまでも勧告に準じ改定を行っておりますので、賛成するものであります。
しかし、人事院勧告とはどのようなものなのかという点を考えますと、労働基本権制約の代償措置として、職員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与水準を確保する機能を有するものであります。この論理から言うならば、本条例改正の3議案の対象者は、民間企業でいう管理職に相当する職と言えます。一般的にいう労働者の労働基本権が一部除外される地位に所属することになります。
これを読みますと、引用させていただきますが、「人事院勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として、情勢適応の原則に基づき国家公務員の適正な処遇を確保しようとするものです。
しかしながら、人事委員会の勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として、職員の適正な処遇を確保するものであり、勧告を通じて職員に適正な給与を支給することは、職員の士気の向上や、公務における人材の確保にも資するものでございます。
人事委員会勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として職員給与と民間給与の均衡を図り、職員の適正な処遇を確保するものであります。
そもそも人事院による国家公務員一般職の給与勧告は、公務員の労働基本権制約の代償措置として行われるものです。国家公務員一般職の給与水準を全国の一定規模の企業従業員の給与と比較調整し、その差について変更するよう勧告するもので、特別職を対象としたものではありません。
1つ目の月例給、ボーナスともに引き上げの内容につきましては、人事院勧告は労働基本権制約の代償措置といたしまして、情勢適応の原則に基づきまして、民間の給与水準に合わせることにより公務員の適正な処遇を確保するものでございますが、民間給与との格差に基づく給与改定ということで、職種別民間給与実態調査を人事院が実施した結果、月例給につきましては初任給について民間との間に差があることなどを踏まえ1,500円引き
人事院勧告に基づく労働基本権制約の代償措置としての賃上げであり、7年ぶりのプラス勧告となった点は、評価するものであります。ただし、平成27年度の平均2.3パーセントの賃下げの強行や、消費税増税、物価上昇の影響から考えても、引上げ率平均0.38パーセントの水準は低く、不十分な内容であることを指摘しておきます。
人事院勧告に基づく労働基本権制約の代償措置としての賃上げであり、7年ぶりのプラス勧告となった点は、評価するものであります。ただし、平成27年度の平均2.3パーセントの賃下げの強行や、消費税増税、物価上昇の影響から考えても、引上げ率平均0.38パーセントの水準は低く、不十分な内容であることを指摘しておきます。
人事院勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し適正な給与を確保する機 能を有するものであり、また国家公務員の給与は市場原理による決定が困難であることから、民間の給与に準拠して定めることが合理的であるとしています。
人事院の勧告で、国家公務員の給料に準じて地方公務員、特別職、議員の期末手当の支給率を改定するとのことですが、公務員は労働基本権制約の代償措置として理解できるんですが、果たして議員についても上げる必要はあるんでしょうか、お尋ねいたします。
人事委員会の勧告制度が労働基本権制約の代償措置として、職員の適正な処遇を確保し、公務運営の安定に果たしてきた役割について御理解いただき、勧告の取り扱いについてはよろしく御検討いただきたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ◎総務局長(三芳研二君) 職員の人材育成・人材活用のための研修のあり方についてお尋ねをいただきました。
採決に先立つ質疑で当時、日本共産党の佐々木憲昭衆議院議員は、人事院が総合的見直しでも給与水準、給与総額は変わらないと説明していることを指摘し、給与配分の見直しで格差が拡大するだけでなく、給与総額も一般職国家公務員の場合200億円のマイナスになることを示し、労働基本権制約の代償機能としての人事院の役割を果たしていないと批判しました。
労働基本権制約の代償機関としての役割をみずから放棄するものであり、こうした勧告は容認できません。また、地域手当の導入により、地域間格差が拡大するものであります。 以上で討論を終わります。 ○議長(大村文俊君) 次に、賛成討論の発言を許します。 [発言する者なし] これをもって討論を終結いたします。 これより議案第8号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。
人事院勧告制度は労働基本権制約の代償措置として、情勢適用の原則に基づき、国家公務員の適正な処遇を確保しようとするものです。勧告を通じて職務に精励している職員に適正な給与を支給することは、職員の努力や実績に報いるとともに人材確保にも資するものであり、組織活力の向上、労使関係の安定等を通じて、行政の効率的・安定的な運営に寄与するものです。